2010年4月1日現在
<肝炎治療の公費助成について>
肝炎ウイルス(B型・C型)除去を目的として行うインターフェロン治療に係る医療費の助成が
平成22年4月より制度が一部変更となりました。(制度は県単位となっています。埼玉県での現況を報告します。)
| 変更ポイント(2010年4月1日より) | ||||||||
| 1. | 自己負担限度額(月額の引き下げ) | 自己負担の月額限度額 | ||||||
| 階層区分 | 変更前 | 変更後 | ||||||
| A | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円未満の場合 | 10,000円 | 10,000円 | |||||
| B | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円以上235,000円未満の場合 | 30,000円 | 10,000円 | |||||
| C | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 50,000円 | 20,000円 | |||||
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 2. | 助成対象医療の拡大 | インターフェロン治療のみ | B型肝炎の核酸アナログ製剤治療を追加 | |||||
| 3. | インターフェロン治療に係る制度利用回数の制限緩和 | インターフェロン治療に係る制度利用は1人につき1回のみ | 医学的に再治療が有効と認められる一定条件を満たす方について2回の制度利用可能 | |||||
県内すべての保健所及び分室では、病気療養における悩み等の相談を行っています。
その他、手続きについて詳しいことは各保健所にお問い合わせください。
また埼玉県のHP http://www.pref.saitama.lg.jp/
もご覧になってください。
申請手続きは保健所が窓口です。
病気のご相談は当院へどうぞ!ご説明をいたします。
※提出された世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額により決定決定されます。
| 病院でインターフェロンの保険診療を受ける時には受給者証と自己負担限度額管理票を窓口に提出してください。提示することにより、インターフェロンに係る保険診療が月額自己負担限度額のみを窓口で支払うことによって受けられるようになります。 |
| 医療機関等にインターフェロン治療で支払った自己負担額を記入、押印してもらってください。自己負担限度額については医療機関等で支払いをし、限度額以上のインターフェロン治療費については公費が適用になります。 |
| 自己負担限度額管理票は診療月の自己負担額を管理するものですので、大切に保管してください。 紛失しても再発行はできません。 |
| 助成を申請し、受給者証が交付される前にインターフェロン治療を受けた場合は療養費支給 (請求書により県に直接請求する)になります |
| 療養費請求の際に領収書の原本が必ず必要となりますので、領収書は必ず保管するようにしてください。 |
| Q6助成される額はいくらなの? | ||
| 変更 | 一ヶ月あたり | |
| 階層区分 | 自己負担の月額限度額 | |
| A | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が 65,000円未満の場合 |
10,000円 |
| B | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が 65,000円以上235,000円未満の場合 |
10,000円 |
| C | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が 235,000円以上の場合 |
20,000円 |
| Q5新規申請に用意する書類は? | ||
| 1. | (ア) | 「肝炎治療受給者交付申請書」(保健所で貰う) |
| (イ) | 「インターフェロン治療の2回目の制度利用」(保健所で貰う) | |
| ※ | 新規のインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療の方は(ア)の書類、 インターフェロンの再治療で2回目の制度利用の方は(イ)の書類です |
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| 2. | 「診断書」(保健所で貰い医療機関で書いてもらう) | |
| 3. | 「世帯調書」※「世帯」とは住民票上の世帯です | |
| 4. | 世帯全員の「住民票」※申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの | |
| 5. | 世帯全員の「市町村民税(所得割)課税年額等を証明する書類 ※申請する時期により次の書類を提出してください |
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| 1月〜6月に申請する場合:前々年の市町村民税(所得割)課税年額がわかるもの | ||
| 7月〜12月に申請する場合:前年の市町村民税(所得割)課税年額がわかるもの | ||
| Q4どうやって申請するの?(下図参照) | |
| @ | 保健所で窓口で「申請書類」を貰います。(ホームページからのダウンロードも可能です) |
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http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kanentaisaku/kanen-jyosei.html |
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| A | 肝炎で受診している医療機関に行き、申請書類の中の「診断書」を記入してもらいます |
| B | その他の書類(Q5参照)をそろえて保健所に提出 |
| C | 県の協定協議会(月1回開催)での審査が通ると、約1〜2ヶ月で受給証が交付されます |
| D | 病院へはこの受給者証を持って受診します |
| 申請から受給者証交付までの流れ | |
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| Q3申請できる人は? | |
| 1. | 埼玉県内に住所のある方 |
| 2. | 国民健康保険等、何らかの医療保険に加入している方 ただし、他の医療給付制度で給付をうけている方は原則としてこの制度の対象とはなりません |
| Q2補助申請できる治療は? | ||
| 1. | B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療で、保険適応となっているもの | |
| 追加 | B型肝炎ウイルスの増殖を抑える核酸アナログ製剤(ラミブジン・アデフォビル・エンテカビル)治療:内服の薬です | |
| 2. | 当該治療を行うために必要となる初診料・再診療・検査料・入院料など | |
| 3. | インターフェロン治療による軽微な副作用の治療 (当該治療の中断を防止するために併用せざるを得ない副作用の治療) |
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| 4. | 対象外のもの(補助を受けられないもの) | |
| @ | 無症候性キャリアに対してのインターフェロン治療:肝障害が起きていないもの | |
| A | インターフェロンの少量長期治療 | |
| B | 入院時の入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額 | |
| C | 治療を中断して行う副作用に対しての治療 | |
| D | 診断書料や差額ベッド代などの保険外診療のもの | |
| Q1いつから変更になるの? | |
| 平成22年4月からです。しかし、制度変更時は混乱もあるとして平成22年6月までは4月にさかのぼって請求できるとされています。 | |
| Q7助成制度の利用期間は? | ||
| 緩和 | 医学的に再治療が有効と認められる一定条件を満たす方について2回目の制度利用が認められました | |
※他に、該当する方は核酸アナログ製剤治療の更新、インターフェロン治療の期間延長など肝炎治療の内容・時期によって助成を受けられるものもありますので詳しいことは各保健所にお問い合わせください。
※種々の手続きに必要な書類は埼玉県のホームページ上からもダウンロードできます。
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kanentaisaku/kanen-jyosei.html