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C型肝炎治療でお困りの方へ
昨年からテレビなどでC型肝炎訴訟について報道され、皆様の耳目を集めていたと思います。
この訴訟を経て、福田内閣が約束した”肝炎治療に対する全員救済”策として、インターフェロン治療に対する公費助成がついに始まります。
肝炎ウイルスを減らし、肝臓癌を抑制していくためにはインターフェロン治療が最も有効であるのは論を待ちません。高額であることが、これまで治療が進まない1つの要因でしたので、この助成は大変良いことだと思います。
しかし、あまり制度の周知が図られていない(!)ため、どうしたらいいかお困りの方も多いのではないでしょうか?
現時点での申請方法について、調べてみましたのでご参照ください。
私ども広瀬病院では、インターフェロン治療に一貫して取り組んでおります。是非、これを機に今まで治療に踏み切れなかった方もインターフェロン治療を導入していただき、ともに肝炎・肝臓癌と戦っていくための一助になりたいと考えています!
(制度は県単位となっています。埼玉県での現況を報告します。)
| Q1いつから? | |
| 平成20年4月からです。保健所が申請書類を受け付けた当月の初めから1年間の助成が得られます。しかし、制度開始時は混乱もあるとして平成20年6月までは4月にさかのぼって請求できるとされています。 | |
| Q2補助申請できる治療は? | |
| 1. | B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療で、保険適応となっているもの |
| 2. | 当該治療を行うために必要となる初診料・再診療・検査料・入院料など |
| 3. | インターフェロン治療による軽微な副作用の治療 (当該治療の中断を防止するために併用せざるを得ない副作用の治療) |
| 4. | 対象外のもの(補助を受けられないもの) |
| @ | 無症候性キャリアに対してのインターフェロン治療:肝障害が起きていないもの |
| A | インターフェロンの少量長期治療 |
| B | B型肝炎ウイルスの増殖を抑える核酸アナログ製剤(ラミブジン・アデフォビル・エンテカビル)治療:内服の薬です |
| C | 入院時の入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額 |
| D | 治療を中断して行う副作用に対しての治療 |
| E | 診断書料や差額ベッド代などの保険外診療のもの |
| Q3申請できる人は? | |
| 1. | 埼玉県内に住所のある方 |
| 2. | 国民健康保険等、何らかの医療保険に加入している方 ただし、他の医療給付制度で給付をうけている方は原則としてこの制度の対象とはなりません |
| Q4どうやって申請するの?(下図参照) | |
| @ | 保健所で窓口で「申請書類」を貰います |
| A | 肝炎で受診している医療機関に行き、申請書類の中の「診断書」を記入してもらいます |
| B | その他の書類(Q5参照)をそろえて保健所に提出 |
| C | 県の協定協議会(月1回開催)での審査が通ると、約1〜2ヶ月で受給証が交付されます |
| D | 病院へはこの受給者証を持って受診します |
| 申請から受給者証交付までの流れ | |
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| Q5申請に用意する書類は? | |
| 1. | 「肝炎インターフェロン治療受給者交付申請書」(保健所で貰う) |
| 2. | 「診断書」(保健所で貰い医療機関で書いてもらう) |
| 3. | 「世帯調書」※「世帯」とは住民票上の世帯です |
| 4. | 世帯全員の「住民票」※申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの |
| 5. | 世帯全員の「市町村民税(所得割)課税年額等を証明する書類 ※申請する時期により次の書類を提出してください |
| 1月〜6月に申請する場合:前々年の市町村民税(所得割)課税年額がわかるもの | |
| 7月〜12月に申請する場合:前年の市町村民税(所得割)課税年額がわかるもの | |
| 階層区分 | 自己負担の月額限度額 | |
| A | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が 65,000円未満の場合 |
10,000円 |
| B | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が 65,000円以上235,000円未満の場合 |
30,000円 |
| C | 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が 235,000円以上の場合 |
50,000円 |
| Q6助成される額はいくらなの? | |
| ◎ | 一ヶ月あたり |
| 病院でインターフェロンの保険診療を受ける時には受給者証と自己負担限度額管理票を窓口に提出してください。提示することにより、インターフェロンに係る保険診療が月額自己負担限度額のみを窓口で支払うことによって受けられるようになります。 |
| 医療機関等にインターフェロン治療で支払った自己負担額を記入、押印してもらってください。自己負担限度額については医療機関等で支払いをし、限度額以上のインターフェロン治療費については公費が適用になります。 |
| 自己負担限度額管理票は診療月の自己負担額を管理するものですので、大切に保管してください。 紛失しても再発行はできません。 |
| 助成を申請し、受給者証が交付される前にインターフェロン治療を受けた場合は療養費支給 (請求書により県に直接請求する)になります |
| 療養費請求の際に領収書の原本が必ず必要となりますので、領収書は必ず保管するようにしてください。 |
※提出された世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額により決定決定されます。
病気のご相談は当院へどうぞ!ご説明をいたします。
申請手続きは保健所が窓口です。
県内すべての保健所及び分室では、病気療養における悩み等の相談を行っています。
その他、手続きについて詳しいことは各保健所にお問い合わせください。
また埼玉県のHP http://www.pref.saitama.lg.jp/
もご覧になってください。